ブログ

初心者必見!在留資格申請の基礎知識 ~種類や必要書類、申請方法を徹底解説~

外国人を雇用する企業向けに、在留資格申請の基本情報を詳しく解説します。在留資格の種類、必要書類、申請方法を初心者でもわかりやすく説明し、ビザ取得の流れをスムーズに進めるためのポイントを紹介します。

在留資格申請とは何か

在留資格申請とは、外国人が日本に滞在するための許可を得る手続きのことです。申請は、本人または受入れ機関である学校や企業が代理で行います。

日本では、滞在目的に応じて様々な在留資格が定められ、それぞれの資格に応じた条件を満たす必要があります。

例えば、就労を目的とする場合は「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などがあり、留学や家族滞在、特定の活動を行うための資格もあります。在留資格を取得するためには、必要書類を揃えて出入国在留管理庁に申請し、審査を受ける必要があります。

審査の結果、在留資格が交付されれば、申請者は日本で合法的に滞在し、活動を行うことができます。この手続きは企業にとっても重要で、外国人労働者の雇用をスムーズに行うためには、正確な申請と管理が求められます。

在留資格の種類と主な対象者

在留資格は、外国人が日本でどのような活動を行うかに応じて分類されています。大きく分けて「就労ビザ」と「非就労ビザ」の2種類があります。それぞれのビザ(査証)には、主な対象者や取得のための要件が異なります。

就労ビザ

就労ビザは、日本で働くことを目的とした外国人に対して発行されます。代表的な就労ビザには以下のような種類があります。

  • 技術・人文知識・国際業務
    エンジニアや翻訳・通訳、デザインなどの専門職が対象です。大学卒業者や同等の学歴を持つことが一般的な要件です。
  • 技能
    料理人やスポーツ指導者、パイロットなど、特定の技能を持つ人が対象です。経験や資格が求められます。
  • 企業内転勤
    海外の関連会社から日本に転勤する社員が対象です。勤務実績や専門的な知識が必要です。

就労ビザを取得するためには、雇用先の企業が在留資格認定証明書を申請し、外国人本人がその証明書を基にビザを取得する必要があります。

非就労ビザ

非就労ビザは、日本での滞在目的が就労以外の場合に発行されます。以下はその主な種類です。

  • 留学
    日本の大学や専門学校に通う学生が対象です。学校からの入学許可証が必要です。
  • 家族滞在
    就労ビザを持つ外国人の家族が対象です。家族の生活をサポートするためのビザです。
  • 特定活動
    ワーキングホリデーやインターンシップなど、特定の活動を行う人が対象です。それぞれの活動に応じた条件が設けられています。

非就労ビザの取得には、目的に応じた必要書類を揃えて申請することが求められます。

在留資格認定証明書の申請方法

在留資格認定証明書は、出入国在留管理庁での申請を通じて発行されます。在留資格「短期滞在」の場合は、在留資格認定証明書交付の対象外です。以下は、その申請方法についての詳細です。

1. 必要書類の準備

まず、申請者が取得しようとする在留資格に応じて必要な書類を準備します。一般的な必要書類には以下のものがあります。

  • 申請書
    出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。
  • パスポートのコピー
    申請者の個人情報ページのコピーが必要です。
  • 写真
    直近3か月以内に撮影されたもので、規定サイズのものが必要です。
  • 雇用契約書や入学許可書
    就労ビザや留学ビザの場合、それぞれの雇用先や学校からの公式な書類が必要です。
  • 資格証明書や学歴証明書
    専門職や技能に関するビザの場合、それぞれの証明書が求められます。

2. 申請書類の提出

必要書類が揃ったら、申請書類を最寄りの出入国在留管理庁に提出します。申請は申請者本人または代理人(雇用先の担当者など)が行えます。郵送による申請も可能ですが、事前に確認が必要です。

3. 審査と通知

出入国在留管理庁に申請書類が提出されると、審査が行われます。審査期間は通常1か月から3か月程度ですが、状況により変動することがあります。審査の結果、在留資格認定証明書が交付されると、申請者または代理人に通知されます。

4. ビザの取得

在留資格認定証明書を受け取ったら、それを持参して日本の大使館や領事館でビザの申請を行います。

5. 日本入国と在留カードの受け取り

ビザが発給されたら、日本に入国します。入国時に空港で在留カードが発行されます。

在留資格認定証明書交付後の手続き

在留資格認定証明書が交付された後、次の手続きを踏むことで、正式に日本での在留資格を取得できます。以下は、その具体的な手続きについての詳細です。

1. ビザ申請

在留資格認定証明書を受け取ったら、まず日本の大使館または領事館でビザ申請を行います。この際に必要な書類は次の通りです。

  • 在留資格認定証明書
  • パスポート
  • ビザ申請書(大使館や領事館のウェブサイトからダウンロード可能)
  • 写真(規定サイズのもの)

大使館や領事館によっては追加の書類が求められる場合があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。ビザ申請手続きは通常数日から数週間かかります。

通常、在留資格認定証明書を提示すれば5業務日以内に発給されます。2023年3月27日以降、一部の国・地域の居住者は短期滞在ビザをオンラインで申請可能となりました。

2. 日本への渡航

ビザが発行されたら、日本への渡航準備を整えます。日本入国時には、以下の書類が必要です。

  • パスポート(ビザが貼付されているもの)
  • 在留資格認定証明書

これらの書類を持参し、入国審査を受けます。空港での入国審査時に在留資格が確認され、問題がなければ入国が許可されます。

3. 在留カードの受け取り

入国手続きが完了すると、空港で在留カードが発行されます。在留カードは、日本での滞在中に身分証明書として使用する重要な書類です。入国後、在留カードを受け取ったら、速やかに所持するようにしましょう。

4. 住民登録

日本に入国後14日以内に、居住地の市区町村役場で住民登録を行う必要があります。この手続きには以下の書類が必要です。

  • パスポート
  • 在留カード

住民登録が完了すると、住民票が発行されます。住民票は、銀行口座の開設や携帯電話の契約など、日本での生活に必要な手続きに欠かせません。

5. 健康保険と年金の加入

住民登録が完了したら、国民健康保険および国民年金への加入手続きを行います。これにより、健康保険証が発行され、日本での医療サービスを利用できるようになります。

在留資格変更許可申請と取得許可申請

日本での在留資格には、滞在中に変更が必要な場合があります。これには「在留資格変更許可申請」と「在留資格取得許可申請」の二つの手続きが含まれます。それぞれの申請方法と要件について説明します。

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は、現在の在留資格を別の在留資格に変更する際に必要な手続きです。例えば、留学生が卒業後に日本で就職し、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合が該当します。

必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポートと在留カード
  • 新しい在留資格に関連する書類(雇用契約書、入学許可書など)
  • 変更理由書

出入国在留管理庁に必要書類を提出し、審査を受けます。審査期間は通常1か月から3か月程度ですが、状況により変動します。許可が下りれば、新しい在留資格が付与され、在留カードが更新されます。

在留資格取得許可申請

在留資格取得許可申請は、日本で生まれた外国人の子供や、日本国籍を取得した人が新たに在留資格を取得する際に必要な手続きです。例えば、日本で生まれた外国人の子供が「定住者」としての在留資格を取得する場合が該当します。

必要書類

  • 在留資格取得許可申請書
  • パスポートと出生証明書(日本で生まれた子供の場合)
  • 新しい在留資格に関連する書類(例えば、両親の在留資格証明書)

出入国在留管理庁に必要書類を提出し、審査を受けます。審査が完了し、在留資格が許可されると、在留カードが発行されます。

手続きのポイント

どちらの申請も、正確な書類の準備と提出が求められます。また、変更理由や取得理由を明確に説明することが重要です。企業や個人が適切な在留資格を取得するためには、専門家のアドバイスを受けることも有効です。

まとめ

在留資格申請の基礎知識について、種類や必要書類、申請方法を詳しく解説しました。

適切な在留資格を取得するためには、正確な情報と手続きが不可欠です。初めての方でも安心して手続きを進められるよう、この記事を参考にしていただければ幸いです。

さらに詳しい情報やサポートが必要な場合は、愛宕法務経営事務所にご相談ください。

専門の行政書士が、在留資格申請の手続きを丁寧にサポートし、スムーズなビザ取得をお手伝いいたします。詳しくは愛宕法務経営事務所のウェブサイトをご覧ください。

関連記事

  1. 在留資格のオンライン申請方法を徹底解説!自宅で手続きを完了するた…
  2. 日本での在留資格取得方法とは?種類や注意点、申請の流れを徹底解説…
  3. 日本での就労を目的とした在留資格の種類と取得方法を徹底解説!
  4. 企業が知っておくべき外国人の在留資格の種類と取得方法を徹底解説

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP