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金融商品取引法関係について

金融商品取引法関係について、施行前の証券業、投資顧問業、信託受益権販売業などがみなし金融証券取引業となり、その移行に伴う追加書面の提出、また集団的投資スキーム(ファンド)に該当するもののについて、届出等の提出などが集中をして財務局出先機関などは相当量の事務量となり、進行が一部滞っているようです。
また文書を作成したうえで添付書類として提出しなければならない書類については、まだその細目の内容が行政庁内部で詰めきられていないようで、この点の数回にわたる訂正指導なども加わって、これも事務の停滞する一因になっているようです。

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