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在留資格「経営・管理」 おまかせください

「経営・管理」という在留資格とは

 日本において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動

 日本で会社を設立して事業をやりたい、日本支社において事業の統括を行いたい、日本において商売をやりたい、日本において金融商品取引業をやりたい、日本で化粧品の会社を運営したい・・など。

在留資格「経営・管理」取得の基本的要件

申請しようとする事業を行うための事業所か日本に存在すること。申請をしたときにその事業がまだ開始されていない場合は、その事業を行うための事業所を日本において確保されていること。

その経営または管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれること。

資本金の額または出資の額が500万円以上であること。

申請人が(経営ではなく)事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

日本において事業を立ち上げるのには専門家の協力は絶対必要です

 日本で適当に会社を設立して事務所を借りて、事業を立ち上げればよいと単純に考えるかもしれませんが、そううまくはいきません。まず会社を設立すること自体、大変です。定款を作成して認証という手続きが必要゛てすし、印鑑を登録して証明書が出せる日本人と違っていろいろ証明書の提出をどうるのかという問題が生じます。

 日本における拠点として事務所を借りるのも容易ではありません。この申請では、用意すべき事務所は、独立性があって、もちろかきちんと固定された施設に常設されていることが求められますから、レンタルオフィス的なものでは通りません。

  会社を作るにしても例えば化粧品の製造とか販売なとせには、別にそのための許認可が必要となります。するとそのような施設がないといけませんし、会社の事業目的にもその事業の内容を明記されている必要があります。資本金の額もそのような許認可によっては別の法令で額を定められている場合もあります。

 こうなると専門家である行政書士なとにまず進取する段階からよく相談をしておく必要があります。

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